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相続人・相続財産
相続人と相続財産を調査・確定する
相続人は、相続開始(被相続人死亡)のときから、被相続人の財産(プラス財産・マイナス財産)の全てを包括的に承継します。マイナス財産が多い場合相続人は、相続の放棄や限定承認をすることで、過大な債務を免れることができます。ただ相続の放棄・限定承認は相続が開始したことを知ってから三ヶ月以内にしなければなりません。その期間内に何もしなければ承認したことになります(単純承認)。
第一順位 |
配偶者(1/2)+子(1/2) |
第二順位 |
配偶者(2/3)+被相続人の父母(1/3) |
第三順位 |
配偶者(3/4)+兄弟姉妹(1/4) |
相続の第一順位は子供、第二順位は直系尊属、第三順位は、兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となります。
相続人を確定するには、被相続人の戸籍を遡り、確定する必要があります。過去に認知した子供がいる可能性があるからです。相続人の確定が重要なのは、遺産分割協議において相続人が一人でも欠けると協議が無効になってしまうからです。
相続財産には、プラス財産とマイナス財産がありますが、プラス財産としては、
現金 |
預貯金 |
不動産 |
自動車 |
動産 |
電話加入権 |
貸金債権 |
売掛け金 |
有価証券 |
知的財産権 |
生命保険金 |
死亡退職金 |
などがあげられます。それぞれについて、相続を原因とした手続が必要となります。例えば預貯金であれば、銀行口座の名義変更、不動産であれば相続を原因とする所有権移転登記をしなければなりません。
なお、生命保険金と死亡退職金については、その権利は相続人固有の権利として取得しますが、税法上みなし相続財産といわれ、相続人一人500万円を超える部分について課税対象になります。
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