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遺言書

遺言は故人の最後のメッセージ

T.遺言の必要性

 遺言を残すことは、将来の紛争を未然に防ぐ為に財産を持つ人の責任です。
 次のような場合は特に遺言が有効であると考えられます。

  1. 相続人同士が仲が悪い場合
  2. 財産を法定相続人以外の人に残したい場合
  3. 夫婦に子供がいない場合
  4. 相続人がいない場合
  5. 内縁の妻、内縁の夫がいる場合
  6. 認知したい子供がいる場合
U.遺言でできること


 遺言の内容で法的に効果があるものは次のとおりです

  1. 財産を相続人以外の人に遺贈すること
  2. 廃除理由のある相続人を廃除すること
  3. 非嫡出子を認知すること
  4. 相続分を指定すること
  5. 相続分の指定を第三者に委託すること 
  6. 遺産分割の方法を指定すること
  7. 遺産分割の方法を第三者に委託すること
  8. 遺産分割を禁止すること(五年以内)
  9. 遺言執行者の指定と指定の委任
  10. 相続人間の担保責任に関すること
V.遺言の方式


 遺言の方式には普通方式と特別方式があり、通常私たちの生活においては普通方式が一般的です。では普通方式の遺言とは

自筆証書遺言 自由に書くことができる制約の少ない遺言
@全文を自筆すること
A作成日付を正確に書くこと
B本人が署名押印すること
公正証書遺言 公正証書で作成される遺言
@証人二人以上の立会いが必要
A遺言の趣旨を遺言者が口述する
B公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせる
C遺言者と証人が署名押印する
D公証人が署名押印する
秘密証書遺言 遺言者本人が作成するが、公証人・証人も必要
@本人が署名押印する
A遺言書を封じ、遺言書に押印した印で押印する
B公証人と証人二人以上に封書を提出して、自己の遺言書である旨と住所氏名を述べる
C公証人が証書が提出された日付と遺言者の申述を封書に記載したあと、遺言者と証人が共にこれに署名押印する


W.どの方法で遺言書をつくればいいの?


 上記3つの方法は、それぞれについてメリット、デメリットがありますが、偽造変造の危険がなく、家庭裁判所の検認が不要な公正証書遺言が一般的であると言えると思います。


X.遺言は最後のメッセージ


 遺言は故人が残していく者に対する最後のメッセージです。
 遺言をする者は、その遺言書を書くに至った自分の気持ちをその遺言書の中にしるすことが大切であると考えます。また遺言を残された者は、その故人の気持ちを充分に理解することが大切です。無用な争いを避け、相続を円満に終わらせる為に。


 

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